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導し、彼らに委任された権限を与えるということであった。

 

法務部長のトレヴァー・グリフィンTrevor Griffinも同意し、この提案を実施するために、私が議長となり、王立判事協会執行部のメンバーから成る判事アクセス委託計画(J.A.R.S.)のための委員会が設立された。

 

南オーストラリアには約6,500名の判事がいるが、それぞれの町・地域から私が最低2人を選抜し、それから彼らを「オンブズマン委託判事」に任命するということを現在進めている。

 

これが最近の展開であり、40名ないし50名の「委託判事」のうち14名が既に任命されている。彼らへの教育は、特定の状況に関して直接接触、説明、助言という過程を経ることとなる。

 

3−5.

私がその提案を進めていくのにそれほど急がないのは、オンブズマンの「代理」を判事にまで広げるという民法上の手続きを免除しながら、こういった新しい展開に合わせるように法律をさらに修正してきているからである。

 

こうした任命された判事が更に経験を積んでいき、また地域での認知度も増していくにしたがって、彼らもまた他の判事たちとのネットワークを作って、日本とは違った形で存在するような最も包括的な判事へのアクセス計画を人々に提供するようになるだろう。

 

アボリジニーの人々に関しては、私の事務局に問題を紹介するアボリジニー交流人Aboriginal Contact personsという同様な制度をつくってきた。アボリジニーの人が1名、委託判事に任命されている。ある試験的な計画があって、1997年3月までに判事アクセス委託計画がすべての州に行われるようになる予定である。

 

3−6.

日本の「オンブズマン」と南オーストラリアのオンブズマンの代表を交えたこれまでの会議における専門的な交流がなかったとしたら、オンブズマン制度と、我々の判事制度というより伝統的な要素を合わせるというこのような過程はよく理解されなかったかもしれない、と思う。

 

もしこの計画が成功し、そして私にその拡大の成功が委ねられていたとしたら、その発展に関心を示したいくつかの州がそれに続くだろう。いつかそれが起きれば、私たちは我々の判事の役割をより発展させるものとして日本の行政相談制度に更に注目し、善きオンブズマンに欠かせない要素のうちの一つを強化できるものと信じている。

 

 

 

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